
いつも当店をご覧いただきありがとうございます。
当店で取り扱う美術品は、
法人・個人事業主様において
室内装飾品の扱いとなりますので、
『少額減価償却資産の特例』を利用することで
30万円未満の商品を経費として計上できる場合がございます。
30万円未満の商品、年間合計300万円まで
償却資産とすることが可能ですので、
領収書が必要な方はご連絡ください。
また、当店の商品のうち、適用条件を越えてしまう
30万円〜35万円の商品につきましては
お値下げのご相談も承っておりますので、
ご検討中の方はぜひ以下のリンクを
クリックしてお問合せくださいください。
「お問合せフォーム」はこちら
なお、制度の詳細は以下の中小企業庁HPのリンクを
クリックしてご確認のうえ、経費計上の際は税理士にご相談ください。
ご参考:中小企業庁HP 少額減価償却資産の特例